【障害児福祉手当とは?】対象者や申請窓口について。体験談も!

こちらの記事では、医療的ケア児がもらえる可能性がある手当について解説していきます。

今回は「障害児福祉手当」です。

ライタープロフィール

お名前:増子邦行

経歴:認定NPO法人フローレンス(医療的ケア児コーディネーター)

NPO法人フローレンス・ナンシー https://nancy.florence.or.jp/ 

医療的ケア児コーディネーターまとめサイトhttps://kodomoday.jimdofree.com/

「障害児福祉手当」とは

障害児福祉手当とは、身体又は精神に重度の障害があるお子さんに支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から支給されます。

また、以下の方は受給できません。

  1. 年齢が20歳以上の方
  2. 施設等に入所されている方
  3. 当該障害を支給理由とする年金を受給されている方

👉特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、併給可能です。特別児童扶養手当についての記事はこちら↓

障害児福祉手当の金額はいくら?

障害児福祉手当の金額は、14,880です。

 👉手当は物価変動によって調整されるため、金額や所得制限が変更されていきます。(こちらはR3年度の情報です)

障害児福祉手当をもらえる対象

どのくらいの障害で対象になるかは、以下のような目安があります。

  1. 身体障害者福祉手帳1~2級程度
  2. 療育手帳A程度(知的障害1~2程度)
  3. 同等の疾病・精神障害を有し、常時特別な介護を必要とする状態にある方(所定の医師診断書が必要)

これらは自治体によって判断基準などが違いますので注意して下さい。

また、障害児福祉手当はより重度の子を対象としているので、特別児童扶養手当1級の子でも対象にならない場合があります。

障害児福祉手当は年何回、何月に支給されるの?

2月、5月、8月、11月に、原則として前3ヶ月分がまとめて支給されます。

所得制限について

障害児福祉手当の支給には所得制限があります。

保護者(扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えた場合は、支給対象から外れてしまいます。

この基準額は、扶養親族(生計を共にする、養っている人)の人数によって変わります。下記に一覧を載せたので参考にして下さい。

扶養親族の人数 保護者(扶養義務者)の前年の所得
1人 653万6000円未満が対象
2人 674万9000円未満が対象
3人 696万2000円未満が対象
4人 717万7000円未満が対象
5人目以降 1人につき21万3000円加算

 

また、所得の計算方法は、

所得額 = 保護者の年間収入額 - 諸控除

となります。

稼いだ金額から、控除額を引いたものが所得ですね。

控除にはいくつか種類があります。参考までにいくつかの控除を載せておきます。

基礎控除 480,000円
(所得が2,400万円以内の人)
障害者控除 270,000円
特別障害者控除
(障害の程度により障害者控除とどちらか)
400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
医療費控除 当該控除額

障害児福祉手当の具体的な申請方法

ここからは、具体的な申請方法について解説していきます。

障害児福祉手当の申請先

障害児福祉手当は国の制度であり、市町村が実施主体です。なので全国どこにお住まいの方でも申請できます。

申請窓口は、お住まいの市町村の「障害福祉課」などの障害・福祉の窓口です。※自治体によって、担当する課や課の名前が違います)

事前に役所に電話をし、「障害児福祉手当」の申請はどの課になるのかを確認しましょう。また、「必要書類があっているか」「所要時間」「窓口が空いている時間帯」を確認のうえ手続きに行くと、スムーズです!

申請のための必要書類

以下が主な必要書類です。自治体によって変わりますので、必ず事前に申請窓口に電話をするなどして確認して下さいね。

  • 認定請求書
  • 所定の診断書
  • 所得証明書(扶養義務者
  • 身体障害者手帳または療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方はご用意ください(必須ではないです
  • 戸籍謄本(場合によって必要になります)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 印鑑
  • 銀行通帳 ※自治体により、口座名義人の指定がある場合がありますので、担当課に確認下さい

その他の注意点

障害児福祉手当は、毎年8月〜9月に「現況届」を提出する必要があります。

「現況届」とは、手当を引き続き受給する条件に当てはまっているかどうか、所得状況やお子さんの養育状況等を提出するものです。

未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。

実際に申請したみなさんの体験談

こちらは、アンリーシュに寄せられた、実際に申請した方の貴重な体験談です。

これから申請する方はぜひ参考にして下さいね!

産まれる前から重い障害が残ることがわかっていたので、産後すぐ主治医や事務さんが教えて下さり、3ヶ月頃の時点で申請、取得しました。

市役所の方も親切に教えて下さいましたが、担当の方にもよると思います。

役所に手続きに行ったら、療育手帳中度のみで対象外でした。その後、もう一度出向いて問い合わせたらやっと手続きしてもらえました。

明確な基準を教えてもらえなかったので、こちらから問い合わせないと動いてもらえないんだなと思いました。

【参考資料】

・厚生労働省 障害児福祉手当について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html

この記事が参考になったら、以下のボタンよりシェアをお願いします