脳性まひと診断されたお子さんへの補償制度【産科医療補償制度について】

産科医療補償制度』とは、出産のときになんらかの理由で重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)となった赤ちゃんと、そのご家族のための補償制度です。

補償対象と認定された場合は、総額で3,000万円の補償金が支払われます。

産科医療補償制度とは

日本の医療体制は素晴らしく、産科においてもそれは変わりません。

産科医や助産師、看護師などの出産に関わる専門職の人々は、毎日、母子の健康のために働いてくれています。

しかし、出産時にどうしても予期せぬ出来事が起こってしまうことがあります。

そこで、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の赤ちゃんとその家族の経済的な負担を補償するために、2009年にこの補償制度ができました。

病院や助産所といった分娩を取り扱う機関が加入し、分娩機関に過失がなくても補償金が支払われます。

また、重度脳性麻痺発症の原因分析を行い、再発防止のために情報を共有することで、産科医療全体の質の向上を目指すものです。

公式HPはこちら

産科医療補償制度の補償内容

補償対象と認定された場合は、総額3,000万円の補償金が支払われます。

具体的には、補償対象と認定された後、看護・介護の基盤整備のための費用として「準備一時金600万円」が支払われます。

また、看護・介護の費用として、お子様が19歳になるまで毎年1回、「補償分割金120万円」が支払われます。
これは毎年120万円を20回、総額で2400万円となります。

お子さんが2歳以上の時に申請された場合でも、過去の補償分割金が遡って支給されます。
申請の時期によって受け取る総額が減ることはありません。

さらに、残念ながらお子様が途中で亡くなってしまったとしても、お子様が満19歳の年齢になる年までは補償金が支払われます。

どんな場合に産科医療補償制度の保障対象になるか

基本的には以下の基準に該当すれば補償の対象になります。

  • 出生体重1,400g以上、かつ、在胎週数32週以上のお産で生まれていること
  • 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひである
  • 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひである
 

ですが、例外もあります。

詳しい基準についてはこちらに載っていますので参考にしてください。

また、こちらの基準は、お子さんが2015年1月1日以前のお生まれか、それ以降のお生まれかでやや異なります。そちらについてもHPに詳しく載っています。

産科医療補償制度を申請できる期間

申請できる期間は、お子さんの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。

※例として、2012年1月1日生まれのお子さんは、2017年1月1日が申請期限となります。

また、医師の診断により、生後6ヶ月で申請することができる場合もあります。詳しくは医師、もしくは産科医療補償制度の相談窓口までご相談ください。

さらに、現在お子さんが亡くなられている場合でも、お子さんが満5歳になる年齢の前であれば、申請が可能です。

しかしこちらのケースでは、分娩機関や医師のデータなどが保管してるかなどの条件があります。詳しくはフリーダイヤルのコールセンターがありますので、そちらまでお問い合わせください。

相談窓口
産科医療補償制度専用コールセンター 0120-330-637
受付時間:午前9時〜午後5時(土日祝除く)

産科医療補償制度の申請方法

お子さんが重度の脳性まひと診断された場合、まずは補償の対象になるかどうかを、主治医などに相談してください。

そして対象になるのではと判断された場合、出産した機関に連絡し、補償申請書類一式を運営組織より取り寄せるよう依頼をしてください。

以降は、出産した機関、運営組織、申請者の間でやりとりを進めます。

詳しいステップはこちらのHPをご覧になるか、相談窓口にご相談ください。

分娩機関が補償制度に加入しているかの確認を

現在、国内の99%以上の施設がこちらの補償制度に加入していると言われています。

また、加入している機関の一覧は、産科医療補償制度のホームページ(こちらから)で確認することができます。

加入分娩機関の院内には、産科医療補償制度のシンボルマークが掲示されていますので、受診の際の参考にしてください。

最後に

病児や障害児の育児には、色々な不安が付きまといます。

社会的孤立や相談先がない、また親が仕事を辞めなければならないなどの金銭的不安もあるでしょう。

アンリーシュでは、様々な情報を発信し、病児や障害児の育児をされる皆さんの生活が、少しでもより良いものになるようにお手伝いをしていきたいと思っています。

病児向けの保険もこちらでご紹介していますので、参考にしてみてください。

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