(読み方)じどうはったつしえん
解説
児童発達支援は障害児通所支援の一つで、地域に住む障害や発達に遅れのある未就学児に対して、日常動作のトレーニングをおこなったり、ことばやコミュニケーション・社会性などを学んだりする手助けをするもの。
障害のある子どもの持つ困りごとや目標に合わせて個別の支援計画を立て、指導員や保育士、場合によって理学療法士(PT)や 作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの職員がそれぞれの立場から支援をおこなう。
障害のある子どもが保育園・幼稚園、または幼児教室のように通う場所で、その内容は「療育(りょういく=医療+保育)」とも呼ばれる。
療育をおこなう「福祉型」と、療育にあわせて治療をおこなう「医療型」に分かれる。
対象者
- 小学校入学前の、身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)※小学校入学後の児童は「放課後等デイサービス」の対象となる。
- 医療型については、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童
児童相談所、保健センター、医師などによって支援の必要性が認められ、市町村発行の「障害児通所受給者証」を持っていることが必要。
この受給者証を取得することで利用申し込みができ、1割負担の金額(世帯所得に応じて上限あり)でサービスを受けることができる。
通うメリット
- ひとりひとりに合わせた支援を幼児期からおこなうことにより、適切な行動やスキル、生活習慣を身につけやすくなる。
- その子どもの発達レベルに合わせて活動するので、子どもの成功体験が増え、自信につながる。
- それまで保育所等に通っていなかった子どもも、集団に入ることで同世代の子ども同士の関わりができる。
- 家族以外の大人との愛着や信頼関係を育み、社会生活への第一歩となる。
- 地域の保育所やこども園にも通っている場合、専門知識や経験をもとに保育所側への助言をしたり、地域の中で生活しやすい環境づくりの手助けをしてくれる。
- 親にとっても、子どものことを相談できる場となり、地域での親同士のつながりもできる。
出典
厚生労働省 児童発達支援ガイドライン(PDF):https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000171670.pdf
独立行政法人 福祉医療機構:https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/handbook/service/c078-p02-02-Jidou-07.html
LITALICO発達ナビ:https://h-navi.jp/column/article/35025516