車椅子が通れるだけのスペースがあるか、障害者用のお手洗いはあるか…
医療的ケア児との外出は、そういった部分にとても気を使いますよね。事前にルートを下見するという方も多いはず。
2020年度中に政府はバリアフリー法を改正し、障害者らが利用しやすい宿泊施設などの認定制度を創設する方針を固めました。障害者用トイレの設置状況などが一定水準にある施設を国が認定し、公表。また、全公立小中学校へのバリアフリー設備の設置義務化も盛り込まれる予定です。
国土交通省によると、認定制度は国内の宿泊施設と飲食店が対象です。
制度では認定を希望する施設に対し、国交省などが段差の有無のほか、貸し出し用車いすや簡易型スロープを常備しているかどうかなどを審査。一定水準を満たせば、認定施設としてホームページなどで公表されます。
また、車いす利用者も乗りやすい構造の「ユニバーサルデザイン(UD)タクシー」で、車いす用スロープの設置に手間取る運転手が相次いでいることを受け、バスや鉄道も含む公共交通機関の運転手らにスロープ設置の習熟を義務付けるなどの対策も進めます。
車椅子の乗客をバス運転手が乗車拒否、なんていう悲しいニュースがもうなくなり、医療的ケアがあってももっと外出しやすい世の中になるといいですね。